当院における交通事故診療
当院では交通事故でお怪我をされた患者様の診断・治療やリハビリテーションにも医療サービスを提供しています。交通事故の場合、お体の負担のみならず余計な心配や精神的にも負担がかかると思います。交通事故治療やリハビリについては当院へご相談ください。
交通事故に遭われた患者様へ
交通事故でケガをした場合、治療のために通院を始めます。ケガが治って治療が終われば示談となり交通事故を精算します。半年ほど治療しても痛みが残った場合はその痛みを後遺障害として認めてもらう手続きを行いますが通院日数が少ないと後遺障害とは認められない事があります。
当院では交通事故患者様に適切な医療を提供し適正な補償を受けて無事解決するためにお役立ちできればと考えております。
通院回数や通院先について
交通事故にあうと怪我だけではなく精神的な負担も増え、通院の手間もあり大変だと思います。しかし交通事故の解決には治療実績が大きな意味を持ちます。通院は確かに面倒ですが、通院回数は通院慰謝料と評価されますし、後遺障害の認定の際にも通院回数が大きな要素として認定に影響します。治療後の補償のこともありますので、症状がある間は通院治療を受けることをおすすめします。さらに後遺障害等級認定においては「どこに通院したか」も重要となります。
- ・整骨院は医療機関ではありません。
- ・当院では整骨院の併用は認めていません。
交通事故の治療の通院先は整形外科が基本です。最近では整骨院が大々的に宣伝を行っているため交通事故の治療は整骨院や整体で受けるものだと誤解されるケースが多いですが、これは間違いです。整骨院で行っていることは施術であり、治療ではありません。医療機関に通院した日数が治療実績として通院慰謝料や後遺障害認定に反映されるので整骨院に頻回通院しても通院実績とは評価されません。通院には時間的な負担も大きいですので治療後の補償のことから考えても通院先は整形外科が妥当であると考えます。当院では整骨院への併用通院は認めておりません。
- 整骨院通院後の後遺症診断書
- 当院では後遺障害診断書もきっちり正確に記載するように配慮しています。患者様が交通事故の治療が終了した後に適切な補償を得られるように、より正確で適正な後遺障害診断書を作成するようにしています。
※当院での治療実績がない方は経過が分からないため整骨院通院後に後遺障害診断書を希望されても作成をお断りしています。
交通事故診療の流れ
受診される際は可能であれば事前に相手方の保険会社から当院へ電話連絡を頂けると受診時の手続きがスムーズですのでよろしくお願いいたします。
【診察】医師の問診の後にレントゲン等検査を受けて頂きます。
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- ケガの状況によっては傷の処置や痛み止め、シップなどを処方します。
- 追突事故などで首や腰を痛めた場合(いわゆるむち打ち)は投薬以外に低周波治療などのリハビリを行います。リハビリは症状によっては初診時より行う場合もあります。
※交通事故の場合、受傷後数日たってから別の部位の痛みがでることもありますのでその際は医師に申し出てください。
交通事故診療のリハビリについて
追突事故などで首や腰を痛めるいわゆる「むち打ち」でも当院でリハビリが可能です。なかには整骨院への通院をお考えになる方もおられますが整骨院での施術は、後遺障害認定の際に通院実績とみなされない場合が多いです。当院では医師の診断のもと、患者様に痛みを和らげるのに最適なリハビリを提案し提供しています。もちろん後遺障害等級認定の際には整形外科へのリハビリ通院実日数として積算されます。
整形外科と整骨院など医療類似行為との違い
整形外科 医業 |
整骨院 治療院 医業類似行為 |
あん摩マッサージ 医業類似行為 |
はり・きゅう 医業類似行為 |
カイロプラクティック・整体など 医業類似行為 |
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必要な資格 | 医師(国家資格) | 柔道整復師(国家資格) | あん摩 マッサージ指圧師(国家資格) |
はり師・きゅう師(国家資格) | 資格なし |
治療行為 | 検査・処置・投薬・注射・リハビリ等 医療行為 |
柔道整復 施術(医療行為ではない) |
あん摩・マッサージ・指圧など 施術(医療行為ではない) |
はり・きゅう 施術(医療行為ではない) |
療術 施術(医療行為ではない) |
健康保険の適応 | あり | 医師の同意必要 | 医師の同意必要 | 医師の同意必要 | なし |
後遺症診断書など診断書の発行 | 可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 |